購入

迷いを整理し、納得して決める住まい選び

売却

地元に精通した売却のお手伝い。成約まで平均75日

賃貸・管理

お持ちの不動産を、賃貸住宅として活用しませんか?

人生で、もっとも大きなお買物。

住まい選びで後悔が生まれる理由は、情報が足りないからではありません。
「何を大切にするか」が曖昧なまま、決めてしまうからです。
BEST HOUSE は、物件を紹介する前に、お客様の価値観を整理することから始めます。なぜその家を選ぶのか。どんな暮らしを実現したいのか。10年後、どう感じていたいのか。条件だけでは見えない、判断の軸を明確にし、納得して決断できる状態をつくること。それが、私たちの役割です。
住宅ローンや税金、相続などの知識も含め、単なる「取引」ではなく、人生にとって意味のある選択を支援します。

住みたい「家」を自由に建てるよろこび。

注文住宅は、土地・建物の購入資金を別々に考えると必ず歪みが生まれます。
しかし現実には、土地は不動産会社、建物はハウスメーカー、住宅ローンは金融機関と、分断されたまま進むケースが多いです。BEST HOUSEは、この分断を前提にしません。
当社は建築の請負は行っておりませんが、複数のハウスメーカー・工務店と連携することで、特定の仕様に縛られない、お客様それぞれのご予算に応じた最適なプランを組み立てます。
また、地元だからこそ可能なスピードで土地情報を提供し、資金計画・土地選定・建築計画を同時に進めます。

BEST HOUSE で住宅ローンのお取次ぎ

BEST HOUSEでは数ある金融機関、ローン商品の中から、お客様にフィットするローンをご提案させて頂きます。 住宅ローン選びには欠かせない
①融資実行金利 ②付帯サービス ③使い勝手の良さ…など選定要素はいくつかあると思います。
お客様の信用状況、負債状況、お勤め先情報などを考慮し、複数の金融機関からお選び頂けるようにご提案いたします。

BEST HOUSE でのご売却

ご売却のご事情は、お客様ごとに異なります。
BEST HOUSE
では、一人ひとりの状況やご希望に寄り添い、最適な売却プランをご提案いたします。
「いくらで売れるのか知りたい」
「税金や諸費用はどれくらいかかるのか」
「できるだけ早く、そして高く売却したい」
「住宅ローンが残っていても売却できるのか」
「建物は古いから解体すべき?建物内の残置物は?」

こうした様々なお悩みに対して、専門知識と豊富な経験をもとに、分かりやすく丁寧にサポートいたします。
特に、地元である玉川学園エリアに関しては、相場に精通しております。
売却に関するご相談はすべてBEST HOUSEにお任せください。
ご売却からお引渡しまで安心して進めていただけるよう、しっかりと伴走いたします。

BEST HOUSE で空家対策

誰も住まなくなった実家は、多くの場合「とりあえず今はどうするか考え中」として判断が先送りされているケースが多いです。
町田市内でも空家は増加しており(2万戸前後)誰しもが身近な問題になっています。玉川学園エリアも同様で、草木が生い茂った空家が多く見られます。
空家を放置すると、老朽化や近隣トラブル、資産価値の低下、そして固定資産税などの維持コストが継続的に発生します。また、多くのケースで、空家問題は「相続後」ではなく、すでに住まなくなった時点から始まっています。
BEST HOUSEでは、空家になる前の段階から、売却・活用・維持などの選択肢を整理し、ご家族にとって納得できる判断を支援します。空家になってからではなく、空家になる前に判断を整えることが重要です。

【参考】被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

  1. 制度の概要

    相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

    これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

    (注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

  2. 特例の対象となる「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」
    1. 特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、 次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
      1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
      2. 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
      3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
        なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。
    2. 特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、 被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。なお、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。

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