いつもお引立て賜り誠に有難うございます。 2024年ゴールデンウィークの営業日をご案内させで頂きます。 皆様方には何かとご不便をおかけするかと存じますが、 宜しくご理解の程、お願い申し上げます。
続きを読む »相続で取得した居住用財産(空き家)を売った時、相続税の特例が受けられます。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控
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