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お住まい(新築・中古・土地)の購入は人生最大のお買物。

売る

スピーディーなご売却のお手伝い。ご成約まで平均75日

貸す

お持ちの不動産を、賃貸住宅として活用しませんか?

人生で、もっとも大きなお買物。

住まいを購入することは、人生の中でも、とても大きなイベントです。

その大きなお買物に 「こっちの方がよかった・・」「こんなはずではなかった・・」 など失敗があってはなりません。

 私共 BEST HOUSE では、お客様に納得いただき、一点の曇りもないお取引が出来るよう努めてまいります。

お客様の立場に立ち、ご不安やご心配事があれば、ご理解いただけるまで丁寧にご説明申し上げます。

住宅ローンのこと、減税のこと、もちろんお住まいのことなど、ご遠慮なくお尋ねください。

住みたい「家」を自由に建てるよろこび。

一度は注文住宅に住んでみたい。家を購入するときは多くのお客様が一度はお考えになる事です。

でも、予算も少ないから、建売で我慢しよう・・・資金が無いと注文住宅は無理では?土地はあるけれど希望の家が建つのか・・・そんなお悩み、疑問を持たれている方も多くお越し頂いております。

大丈夫です。

本当は注文住宅にしたいけど、やむを得ず新築分譲住宅をご検討のお客様でしたら、お客様の注文住宅の夢を実現します。ご希望がかなう土地をお探しいたします。

土地購入と、住宅建築はふたつの契約をひとつのローンで完結させる必要があります。

 私共BEST HOUSEでは土地購入から、住宅の建築、お引き渡しまでワンストップのお手伝いをさせて頂いております。

土地探しから、建築会社(約30社)選びまで、安心してお任せください。

BEST HOUSE で住宅ローンのお取次ぎ

BEST HOUSEでは数ある金融機関、ローン商品の中から、お客様にフィットするローンをご提案させて頂きます。 住宅ローン選びには欠かせない

①融資実行金利 ②付帯サービス ③使い勝手の良さ…など

選定要素はいくつかあると思います。

お客様の信用状況、負債状況、お勤め先情報などを考慮し、複数の金融機関からお選び頂けるようにご提案いたします。

BEST HOUSE でのご売却

ご売却事情はそれぞれです。

BEST HOUSEでは、そのご事情に添った売却のご提案をさせて頂きます。

まだ売却するかどうかも決まってないが、もし売るとなるとどれくらいの金額になるの?

実際に売った場合は、税金はどれくらい払うの?

売却にあたり、わずらわしいことがあるの?

まだ住宅ローンが残っているけど、そのまま売却できないの?

売却以外、誰も住んでいない家を有効活用する方法は無いの?

ご安心ください。

わずらわしいことや、手間のかかることは私共 BEST HOUSE が解決に向けたご提案をいたします。

BEST HOUSE でテナント貸し出し

今までご商売をされていた、あるいは使っていないスペースがある。

現在、お使いでないスペースがあれば、この機会に有効活用してみませんか?

店舗として貸し出すことで賃料収入はもちろん、その収益を固定資産税などの補填に、

あるいは建物の修繕費用の一部に、お客様所有建物の一部をテナントとして

貸し出されてはいかがですか?–

  • テナントとして貸し出す場合、業種の指定は可能です。
  • オーナー様のお手を煩わせることはございません。現況残置物のご相談、リフォームも承ります。
  • 広さは何坪、何㎡でも構いません。貸し出すことでの収益計算もご提示させて頂きます。

テナントの管理もBEST HOUSEにお任せ下さい。

ご安心ください。

わずらわしいことや、手間のかかることは

私共BEST HOUSEが解決します。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

  1. 制度の概要

    相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

    これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

  2. 特例の対象となる「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」
    1. 特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、 次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
      1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
      2. 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
      3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
        なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。
    2.  特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、 被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。なお、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。

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