令和6年4月1日より相続登記が義務化されております。
- 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなくてはなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく(※)義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティの適用対象となります。なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も3年の猶予期間がありますが義務化の対象となります。 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
※相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するなど。
BESTHOUSEでは相続に関して、あるいは登記に関しても、司法書士と連携し適切なアドバイスをご提案させて頂きます。
(法務省ホームページより抜粋)