突然なんですけどね 私、佐藤がこの不動産売買仲介という仕事を20年以上続けてきて、おもしろいなぁと思うことがあるんです。 それは、今まで一人として家を「買わなければよかった」という言葉を聞いたことがないこと。 本当ですよ
続きを読む »相続で取得した居住用財産(空き家)を売った時、相続税の特例が受けられます。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控
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